ある裁判官の判決を踏まえ、
これほど、裁判官によって判決の可否が違う
「別居」は夫婦破綻の要因ではない。
最高裁の判例として、必ずしも要件として
別居を要求をしているのではないが、特に
『家庭内別居』などもあり、
明確にすることはできないとしている。
また、冷却期間のための別居については
婚姻関係の破綻を認めていない
東京地裁の判例もある。
だとするならば、
夫がラブホテルから出てくるのを激高し、
目撃された夫が、そのまま実家に
逃げてしまったのを
果たして、別居と言えるのだろうか?
ある日、突然「一人になりたい」と
勝手に部屋を借り、週末には洗濯や私物を
取りに来るのを別居と言えるのか。
元々気ままな医者が、医局に
「お土産を届けに行く」と行ったきり、
数日帰宅しなかった。
それでも週末には
子供とのイベント・泊まりがけの
家族旅行などには
同行する夫を別居中と言えるのだろうか。
タダの身勝手・・
不倫夫の「LINE」を
事実証拠とした裁判官。
なぜ、浮気相手への慰謝料を
認めなかったのだろうか?
慰謝料の減額を認める判決とは
*夫婦間の婚姻期間が短期であり、
浮気相手が自己の非を認め、謝罪した。
また、謝罪後の対応も一般常識に
適った対応であった。
H19.5.18東京地裁・H19.3.1岡山地裁
慰謝料の請求が300万ほどであったが、
結局減額され、70万程度で結審したようだ。
しかし、それまでの浮気相手の
弁護士費用・裁判費用などさらには
時間的な制約・精神的な制裁を付加した場合、
請求金額に近いだけのダメージを
与えたことになると思うのだが。
ならば、婚姻期間が相当期間があれば、
それ以上の請求も可能だということ?
さらには慰謝料の増額ないのだろうか。
謝罪をしないことを増額理由にした判例は?
「自らの不貞事実を否認する態度に出て、
精神的苦痛を増大したと認められる。」
「不貞行為の存在を否定するため、不自然な
弁解を弄し、謝意を表していない」
いずれも東京地裁の判例で、H22~25年に
慰謝料の増額を、認めるとする比較的
新しい判例である。
ならば、謝罪をすることは、
不貞行為と一般的にするであろう場所
例えばラブホテルetc..
などから出てきたら、まず謝罪するのではないか?
それでも、不貞行為を否認した場合は?
悪意の極みだろう・・・・
一般的な解釈に付加して、
「不貞・不倫」とはなんぞや?
民法770条の何たらを
広義の意味では
「一夫一婦制の貞操義務に忠実でない
全ての行動」
狭義の意味では
「配偶者以外のものと性的関係を結ぶこと」
とある。
更には相手方の自由な意思に基づくもので
あるか否かは問わないと解するとしている。
ますます、わからん。
不貞行為に及んでいるであろう場所で
不貞行為を否認した場合、増額の事由に
ならないのか?
「不貞関係を否認したり、不合理な弁解をしたり
果ては別れる気がない」などと旨を証言した場合
当然に
慰謝料の増額事由として考慮されるとしている。
また、東京地裁でH18.3.31には
今後も不貞関係を自ら止めるつもりもないと
旨を明言したことに、民法における一夫一婦制に
対する重大な挑戦とも受け取れると判示し、
その後も謝意を示すことなく、離婚後には
不倫相手と婚姻する意思がある旨を明言したことを
慰謝料の増額事由としている。
あ~すっきりした。
やられっぱなしのサレ妻になってしまう
例えば、不倫された配偶者が、
その浮気相手に対し、報復した場合に
慰謝料が認められるのだろうか?
1.自宅固定電話への留守電メッセージ
2.隣の宅への便箋投入
社会通念上許容範囲を逸脱、早い話がダメ。
3.勤務先などへの大量のFAX送信
FAXなどを勤務先に送信することで同僚にも
発覚し苦境に追い込まれるなどがあった場合、
あくまでも減額事由として考慮される。
4.スマホ・携帯電話への不穏当なメッセージ
社会的評価を低下させたとして、
慰謝料5万円を命じる。という判決もあった。
ならば、形に残る(読み返せる)
ものでないならば
また、倫理上に訴えかけた場合には、
ダメでも考慮されることも
慰謝料を命じられる
何もないということなのか・・・・・・
ところで、
不倫夫の「LINE」を事実証拠とした
裁判官。
これも不貞行為だとしているのだが。
手をつないである事は?
1.狭い一室に男女が寝泊まりし、
外で体をくっつけて手をつないで歩いている
2.また、手をつないでいる相手が目撃すべて
において、同じ女性であった。
1.は不貞行為が推認できるとし、
2.否認されている。
ならば、単なる手をつないでいるだけでない
状況があれば、不貞行為として容認される
可能性はあるということではないか・・・・
『夫婦関係は破綻していたと認識していました』
配偶者の存在を知りながら、破綻していたと
思われる場合、この言い訳どこまで通用するのか。
1.離婚について相談を受けていた
2.『必ず、離婚する』と何度も話していた
3.職場でも「離婚した・離婚する」噂があった。
こんな言い訳が通るのか?
いや、通したんですね、裁判官。
ならば、相手配偶者が心の中で
『離婚しよう』と決めたなら、不貞にならず
その旨を、返答の有無は別に通告したことで
夫婦破綻になるのか?
婚姻は相互の合意のもとに、
社会的経済的結合?
なのに、破綻は一方的通告なのか?
1.寝室を別とし、肉体関係を持たなく
なった夫婦。
2.SNSで、婚姻関係が終了しているような
返答があった。
3.数回に渡って離婚を口にするほどの
大喧嘩が絶えなかった。
4.育児や家事について双方の考え方の
違いによる不満が蓄積されていた。
こんな夫婦、山ほどいる
しかし、円満を欠いていながら
破綻はしていないと認定しているのだが。
それでも、
不貞の事実がなければ・・・
不倫夫の「LINE」を事実証拠とした裁判官。
浮気相手と合意書を交わしていたら
どんな判決を下すんだろう。
合意書などの効力を否定した例もある。
1.女性宅に、押しかけ6時間以上
周囲に回避できる訳もなく、署名捺印
をした。
2.提示された金額が、余りにも大きく
心裡留保(真意とは違う)として無効
どちらも合意書を強要させたと
浮気相手の主張を認めた。
ならば、浮気相手本人が交渉に自ら
応じ、場所指定した場合は・・・・
強要とは無理に要求することであり、
さらに、従わせると強制になるのだが・・
浮気相手自らだった場合に、その事実を
立証できるのではないか。
その場で手付金を支払ったら・・
*訴訟中も継続している場合は、どう?
夫婦は破綻しているのか?
1.訴訟送達後、関係を絶ったとしながらも
関係を継続。
2.交際を解消したとしながら、上司との関係を
継続していた。
3.高額な慰謝料を、提示されているにも関わらず
継続していた。
*もし、事前に不貞関係を止めるように
申し入れしていても、夫婦は破綻しているのか?
1.自らは別れる気がないことを告知、積極的に
求め続けた。
2.再三にわたり、別れるように
申し入れたが拒絶した。
3.一度、浮気相手との同居を解消したが、
妻子のいることを知りながら、
再び同居を継続させた。
これらは全て、
過去には慰謝料額の増額を認めている。
あの裁判官ならば、どんな判決を・・・・
やはり、元々破綻していたと
浮気相手を擁護するのだろうか。
『ごめんなさいで、済まないのが浮気』?
絶対に二度と会わないと誓い、
再び会った場合は違約金を払います。
というのは、公序良俗に違反するから
認めてもらえない?
1.浮気相手の資産状況・社会的地位を
考慮し、今後の接触にはその度ごとに
制裁金10万とした。
2.一度解決金を支払い、交際を解消。
その際、再び関係が発覚した場合は
さらに制裁金とし300万を支払うと
合意、しかしその直後から密会を重ねた。
ちなみにこの違約に関する事項は、
夫婦間であれば
民法754条において無効となる場合があると
している。
ちなみに、2の事例は先日遭遇した事例であるが。
不貞の後も修復を図ろうとして、
制裁を加えても
既に、破綻している夫婦には
無駄なあがきだと
でも判断するのだろうか・・・
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